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コンクリートポンプ車特別教育

コンクリートポンプ車特別教育

 労働安全衛生法では、厚生労働省が定める危険かつ有害な業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行なわなければならないことが定められています(労働安全衛生法第59条3項)。
  この厚生労働省が定める危険かつ有害な業務のうち、建設機械においては、現在約22種類におよぶ機種が定められており、コンクリートポンプ車もその1つに該当します。
 コンクリートポンプ車(車両系建設機械~コンクリート打設用)は、1990(平成2)年に公布された「労働安全衛生法施工令の一部を改正する政令」(平成2年8月・政令第253号)、および「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(平成2年9月・労働省令第19号)、「安全衛生教育規定の一部を改正する告示」(平成2年9月・労働省告示第54号)により、特別教育を必要とする業務として定められ、同年10月1日より施行されました。
 現在、コンクリート圧送作業に従事する者は、労働安全衛生関係法令に基づく、「車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育」を修了することが義務づけられています。
  違反した場合は、労働安全衛生法第119条に定める罰則が適用されます(6ヶ月以上の懲役または50万円以下の罰金)。
 全圧連では1991(平成3)年より、加盟単協との共催により毎年全国各地でこの特別教育を実施しており、これまでに約17,000名の特別教育修了者を送り出しています。
 
 修了者には「特別教育修了証」を発行しております。

コンクリートポンプ作業従事者危険再認識教育

 コンクリート圧送作業に従事する者は、労働安全衛生法関係法令に定める特別教育を修了することが義務づけられております(上記参照)。
 
 法律上、この特別教育は、一度修了すれば永久にその効力が認められるものですが、時間の経過とともに教育内容を忘れてしまったり、慣れなどから作業手順を省略し、思わぬ災害を招くことを防止する観点から、労働基準局通達「安全衛生教育の推進について」(平成3年1月21日付・基発第39号、改正平成9年2月3日付・基発第66号)により、「特別教育を必要とする業務に従事する者」への安全衛生教育の実施時期として、「当該業務に初めて従事する時」(=初回特別教育) に加えて、
 「(1) 定期(おおむね5年ごとに)」 ならびに
 「(2) 随時(取り扱う設備などが新たなものに変わった時)」
という、再認識教育の必要性が明示されています。
 また、再認識教育の内容については、「当該業務に関する労働災害の傾向、技術革新の進展等に対応した事項」 とすることが明示されています。
特別教育修了証(会員で、かつ危険再認識教育修了者用)
 全圧連では、2002(平成14)年度より、コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務に係る特別教育をすでに修了した会員修了者に対して、「安全作業を再認識し徹底を図るとともに、施工方法、フレッシュコンクリートの材料・配合、ポンプ車の改良・開発等々、日々変化をしている現状に鑑み、これに対応し得る圧送技術者育成を目的とし」、「3年に1度」のコンクリートポンプ作業従事者危険再認識教育を実施しています。
 
 修了者には、「再認識教育修了者」であることを証明する修了証を発行しています。
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