1.入院給付金
不慮の事故により5日以上入院されたとき、120日を限度に1日につき口数に応じた「入院給付金」をお支払いいたします。また、不慮の事故により、パンフレット別表1の第1級~第6級の障害状態になられたときは、別途保険給付を行います。
必要書類をお送りいたしますので、全圧連事務局宛にご連絡下さい。
2.通院見舞金
不慮の事故により3日以上通院されたとき、年1回を限度に口数に応じた「通院見舞金」をお支払いいたします。
「全圧連見舞金請求書」と「通院・入院の証明ができる書類のコピー」を添えて、全圧連までメール等で送付ください。
※病気での通院は対象となりません。ご注意ください。
3.疾病入院見舞金 病気により
14日以上入院されたとき、年1回を限度に口数に応じた「疾病入院見舞金」をお支払いいたします。
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書類はこちらからダウンロードいただけます。 「全圧連見舞金請求書」と「通院・入院の証明ができる書類のコピー」を添えて、全圧連までメール等で送付ください。
4.死亡保険金
必要書類をお送りいたしますので、全圧連事務局宛にご連絡下さい。