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コンクリートポンプ車特別教育に係る関係法令

コンクリートポンプ車特別教育に係る関係法令

  • 労働安全衛生法(抄)
    第59条(安全衛生教育) 第3項
    事業者は、危険かつ有害な業務で、労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
 
  • 労働安全衛生規則(抄)
    第36条(特別教育を必要とする業務)
    法第59条第3項の労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
    1~10 略
    10の2 令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
    10の3~33 略
     
 ※別表第7 建設機械
 1~4 略
 5 コンクリート打設用機械
  (1) コンクリートポンプ車
  (2) (1)に掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
 6 略
 
  • 安全衛生特別教育規定(抄)
    第12条の2(車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)
    安衛則第36条第10号の2に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育と実技教育により行うものとする。
    2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目
範囲
講習時間
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置に関する知識
車両系建設機械(コンクリート打設用)(安衛則第36条第10号の2の機械をいう。以下同じ)の作業装置の種類および用途、作業装置の構造および取扱いの方法
4時間
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な力学、コンクリートの種類および性質、コンクリート打設の方法
2時間
関係法令
 法、令および安衛則中の関係条項
1時間
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目
範囲
講習時間
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作
基本操作、応用操作
4時間
車両系建設機械(コンクリート打設用)の運転のための合図
手、小旗等を用いて行う合図
1時間
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