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法定点検・検査の励行

法令に定めるコンクリートポンプ車の点検・検査

 車両系建設機械であるコンクリートポンプ車には、労働安全衛生法関係法令による以下の点検・検査が義務づけられています。
 全圧連会員は、コンクリートポンプ車による災害事故を未然に防ぐため、これら法定点検・検査の遵守に日々努めています。

(1) 作業開始前点検

 作業開始前点検は、その日一日の作業が安全に行える状態かどうかを作業前にチェックするためのもので、コンクリートポンプ車のオペレータは作業装置など必要な事項を点検表によってチェックしなければなりません(労働安全衛生規則第170条)。
 また、点検作業中に異常が発見された場合は、直ちに適切な補修等を行わなければなりません(労働安全衛生規則第171条)。

(2) 定期自主検査(月例検査)

 定期自主検査(月例検査)は、コンクリートポンプ車を使用する事業者に対して義務付けられており、1ヶ月以内ごとに自主的に1回行い、その結果は3年間保存しなけばなりません。
 ただし、1ヶ月を超える期間使用しない場合は、その間の点検を行わなくてもよいこととされていますが、使用を再開する際は、定期自主検査(月例検査)を行わなければなりません(労働安全衛生規則第168条・169条)。
 また、検査により異常が発見された場合は、直ちに適切な補修等を行わなければなりません(労働安全衛生規則第171条)。
 定期自主検査(月例検査)を実施する者については、法的な定めはありませんが、労働基準局通達により特定自主検査資格者が望ましいとされています(昭和53.2.10 労働基準局通達 基発第77号)。

(3) 特定自主検査

 コンクリートポンプ車には災害事故防止の観点から、十分な検査指針、検査方法および検査基準で検査することが求められています。そのため、年次検査は特別重要な検査と位置づけられ、労働安全衛生法関係法令では特定自主検査と称し、有資格者が実施することになっています。
 つまり、年次検査には定期自主検査と特定自主検査があることになりますが、通常は特定自主検査が定期自主検査を兼ねております(労働安全衛生規則第169条の2)。
 コンクリートポンプ車の特定自主検査を行うことができる者は、それを使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者(事業内所属検査者)、または、登録を受けた検査業所属の検査者(検査業所属検査者)と決められており、いずれも厚生労働大臣が定める資格に該当する者、もしくは厚生労働大臣が定める研修を修了した者と定められています(労働安全衛生法第45条)。
 ただし、事業内所属検査者は、自分の所属する事業所以外のコンクリートポンプ車を点検することはできません。

(4) 検査標章(ステッカー)の貼付

 特定自主検査を行ったときは、コンクリートポンプ車の見やすい箇所に検査年月を明らかにする検査標章(ステッカー)を貼り付けることが義務付けられています(労働安全衛生規則第169条の2)。
特定自主検査 検査標章(ステッカー) (右:事業内検査用、左:検査業者検査用)

※特定自主検査検査者資格の研修、および検査標章の頒布実施機関・・・

 各都道府県の(公社)建設荷役車両安全技術協会支部にお問い合わせ下さい。
 (公社)建設荷役車両安全技術協会のWebサイトでは、各支部の連絡先、資格取得研修の実施予定、申し込み方法などを知ることができます。

特定自主検査(事業内検査者)資格取得研修の様子

コンクリートポンプ車整備証明制度

 (一社)日本建設機械工業会では、災害事故を未然に防ぐため、特定自主検査や定期自主検査等で発見された安全上重要な部位の不具合を、認定整備士のもとで適正に整備を行う「コンクリートポンプ車整備証明制度」を設けています。
 本制度は平成14年より運用開始しましたが、その後の各種状況変化を踏まえ、全面的に内容を改訂し、令和5年4月から改訂後の新制度にて運用開始しております。
 整備証明制度に基づく整備が完了したコンクリートポンプ車には、整備済ステッカと整備完了証明書が発行されます。

コンクリートポンプ車整備済ステッカ (一社)日本建設機械工業会発行

※(一社)日本建設機械工業会のWebサイトでは、コンクリートポンプ車整備証明制度に関する規程集や各種様式、パンフレット等がダウンロードできます。
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