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各種特別教育の実施

フルハーネス型制止用器具 特別教育

 労働安全衛生規則が一部改正され、現場状況に応じたフルハーネス型墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)の使用が、平成31年2月1日より施行され、フルハーネス型安全帯を用いて行う作業の業務に従事する者に、特別教育の修了が義務づけられました。

 このため全圧連では平成31年2月より、会員企業所属の圧送従事者への「フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育」を全国的に実施し、コンクリート圧送工事現場における安全施工に努めています。

 修了者には「「フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育修了証」を発行します。

足場の組立て等特別教育

 足場からの墜落災害防止の措置を強化するため、平成27年7月1日より労働安全衛生規則が一部改正され、足場の組立て等(解体または変更)の業務に従事する者に特別教育の修了が義務づけられました。

 これに伴い、コンクリート圧送工事において、コンクリートポンプ車のブームや輸送管などを打込み箇所に設置するために、足場の構成部材の一部を取り外すなどの行為を行う圧送従事者においても、特別教育の修了が必要となります。
 このため全圧連では平成28年度より、会員企業所属の圧送従事者への「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を全国的に実施し、コンクリート圧送工事現場における安全施工に努めています。

 修了者には「足場の組立等特別教育修了証」を発行しています。
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