[ご注意]コンクリートポンプ車の運転に必要な免許について

コンクリートポンプ車の運転に必要な免許について

 コンクリートポンプ車の運転に必要な免許は、道路交通法第84条・85条により車両総重量と最大積載量に応じて、
・中型自動車運転免許(車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満)
・大型自動車運転免許(車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上)
と定められています。
 
 一般的なピストン式のコンクリートポンプ車の場合、車両総重量が11t以上なので大型自動車運転免許が、小型スクイズ式コンクリートポンプ車の場合、車両総重量が11t未満なので中型自動車運転免許が必要となります。
 
 コンクリートポンプ車は、特定の用途のために特殊な架装を持つ「特種用途自動車」として上1桁に「8ナンバー」が与えられています。
架装は特殊ですが、車体部はトラックと同じです。生コン車、タンクローリー、消防車や救急車なども同様です。
 
 一方、構造だけでなく車体部の形が特殊で大型のものを「大型特殊自動車」として、
・一般的な大型特殊自動車には上1桁が「9ナンバー」(クレーン車・フォークリフトなど)
・大型特殊自動車のうち建設機械には上1桁が「0ナンバー」(ブルドーザ、ショベルカーなど)
が与えられています。
 これらを運転するには、大型特殊運転免許が必要です。
 
 最近、インターネットにおいて、「コンクリートポンプ車は大型特殊運転免許が必要」などという誤った記事が見受けられますが、大型自動車運転免許などを取得せずに大型特殊運転免許だけで運転した場合、無免許運転となりますのでご注意ください。
 
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