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カスタマーハラスメント対策・就活セクハラ対策 全圧連会員向けパッケージの配信につきまして

2026-09-25
注目
2026年10月1日より、下記の2つのハラスメント防止措置が、事業主の法的義務として新たに施行されます。
労働者を1人でも雇用する事業主が対象であり、中小企業への猶予措置はありませんので、ご留意ください。

① カスタマーハラスメント対策(改正労働施策総合推進法)
② 求職者等セクシュアルハラスメント対策・いわゆる就活セクハラ対策(改正男女雇用機会均等法)


いずれも、方針の明確化・周知、相談体制の整備、発生後の適切な対応等が事業主に義務付けられます。
対応を怠った場合、労働局からの指導・勧告(従わない場合は企業名公表)の対象となるほか、労働災害や損害賠償請求等のリスクにもつながる可能性があります。

つきましては、全圧連の各会員事業所が円滑にご対応いただける下記の対応パッケージ2種類を作成し、メールで配信させていただいております。

1. カスタマーハラスメント対策 会員事業所向けパッケージ
 ①基本方針 ②発生時対応フロー ③相談窓口の一体運用に関する説明
2. 求職者等セクシャルハラスメント対策 会員事業所向けパッケージ
 ①基本方針 ②採用担当者・面接官向け留意事項 ③相談窓口の一体運用に関する説明


なお、全圧連共通のカスハラ対策マニュアルについては、法的に必ず整備が求められるものではありませんが、今後、会員事業所の皆様から事例を収集の上、当連合会の会議にて検討・作成を進めていく予定です。
現時点では未整備のため、作成するまでの期間、まずは本パッケージをご活用いただきますようお願いいたします。
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